児童手当の所得制限

 もう1ヶ月以上前になるが、新聞の投書から。
 会社員の夫、専業主婦の自分(投稿者)、7歳、4歳、1歳の3人の子供という家族構成の方から。
 所得制限によって、児童手当、小児医療費の助成、私立幼稚園児の親への補助、のサービスがいずれも受けられない、所得制限を撤廃すべきだ、との主張。文中にさらっと「夫の給料は決して多いわけではなく」と書かれている。

 以下、児童手当に限った話。
 もちろん、所得制限の是非についてはいろいろな意見があるだろう。翌週の同欄には反対意見が載っていた。僕自身も、9割が手当をもらえる所得制限とは何だろう、と思う。所得制限をもっと厳しくしてその分1人あたりの額を多くする、という方法もあるだろうし、課税最低限や控除を見直した上での税額控除という考え方も有力だと思う。
 毎月五千円(3人目からは一万円)もらったところで… という声もよく聞くが、低所得者層になればなるほどこの五千円が大きいという話もある。

 でも、今日書きたいのは制度論の話ではなく、「この投書者の夫の収入はどれくらいなのか」ということ。
 児童手当は今年の4月から所得要件が緩和された。上記の家族構成から収入を推計すると、緩和後の基準であれば年収900万以上。緩和前であっても800万円を超える水準。「多いわけではなく」という感覚は僕とは違う。
 仮に緩和後の基準であれば、上位1割には入っていることになる。

 多分、この数字があるのとないのとでは、投書から受ける印象も違うのではないかと。

追伸:同じ面に、子供2人の場合の所得要件の金額が載っていた。見比べれば僕が書いたことに近い内容には気付くはず。

| | コメント (7) | トラックバック (0)

三次市の「お父さん・お母さん休暇」

 すでに3月には報じられていた話題だが、取り上げていなかったので。1歳6カ月未満の子どもを持つ職員を対象に、最長2カ月の子育て休暇取得を義務付ける有給の「お父さん・お母さん休暇」について。
 四国新聞社中国新聞(ほぼ同内容がL-Care育児・子育て情報にも)、日刊スポーツの各記事。

 実は、僕自身もよく考えがまとまっていない。新たなことをした意欲と努力には敬意を表しつつ、さまざまな疑問点が拭えない。
 既存の育休との整合性がどこまで保たれるのか(特に共働きの場合)、財源を管理職手当や特別職の期末手当に求めることの是非、義務付けであることと有給であることの兼ね合いなど。
 もちろん、すぐに代替案は出せないが、例えば財源について。一つは、管理職手当はそんなに簡単に削っていいものなのか。今回の新たな休暇制度によって管理職の責務が10%軽減されるというのであれば話は別だが、数字合わせをするような性質のものではないはず。人数の増減によって年ごとに削減率が違うことも予想されるが、説明がつくのか。そしてもう一つは、制度との特殊性の兼ね合いを考慮した上で判断しなければならないが、別途の財源を用意しなければ実施できないということであれば、本来すべきことからは外れているということになる。そのようなメッセージを発することが、最重要とも言える課題に対していいことなのかどうか。
 他にも、中国新聞の記事中に出ているような「業務の融通」が可能であれば本来の定員管理が適正なのかどうか、本来の有給休暇がどの程度消化されているのか、有給の額とその方法はどのようにするのが適切か、などなど、考えるべきことはたくさんある。

 繰り返すが、だからと言って三次市の取り組みが無駄だとは思わない。ただ、上記のようなことはきちんと考えていかなければならない。その意味で、6月14日付け日本経済新聞の記事のように、財源の調達法に対して「(管理職が率先して部下の子育ての負担を分かち合う、という三次市の説明に対して)この説明には説得力があるのではないか」の一言で終わってはいけないはず。
 さまざまな要素を考えた上で、独自案を出して競い合ってこそ。

追伸:中国新聞の記事中の広島労働局の方のコメント「ただ、男性にとって二カ月間も職場を離れるのは不安が大きい。」これはいいのだろうか?

| | コメント (0) | トラックバック (0)